1型糖尿病 50代女性 障害厚生年金3級
概要
令和3年夏頃から倦怠感、喉の渇き、足がつるといった症状が出現するようになった。
身体がだるく、日常生活でも常に疲労感を感じるようになったため、病院を受診することにした。
検査を受けたところ、血糖値400超・HbA1c8%超の異常値が見られた。
主治医から劇症1型糖尿病の可能性が高いと告げられ、専門病院を紹介された。
紹介先の病院で入院治療開始。
3週間ほど入院し、退院後は外来で定期通院を継続している。
現在、低血糖が週に2~3回発生し、特に午前中の勤務時間中に起こることが多い。
低血糖時には手の震え、頭がぼんやりする、寒気などの症状があらわれる。
常にゼリータイプの補食を携帯しており、摂取後30分程度で回復するが、その間は座って安静にしている。
高血糖も頻発しており、週に4回以上、血糖値が250~300mg/dLに達する。
ひどい倦怠感があるため、インスリンを追加で注射している。
仕事はパソコン中心の軽作業。
低血糖の影響があるため常に注意が必要。
職場では病状を開示しており、低血糖時の補食は自席で許可されている。
令和7年6月に障害年金の請求を行う。
結果、障害厚生年金3級(事後重症請求)が認められた。担当者コメント
請求人からご相談時にお問い合わせいただいた内容が、
【正社員でお給料を貰いながら障害年金を受給できるのか?】
というもの。こちらの回答はYES。
所得制限があるのは20歳前傷病による障害基礎年金でのご請求になる方に限られます。
(参考記事:「20歳前傷病による障害基礎年金」とは何ですか?)20歳前に傷病があった場合は所得の金額によって障害年金が支給停止になる事がございます。
一方、傷病の発生が20歳より後であれば所得は関係ありません。
障害年金は就労による収入と併給できます。
【障害年金は働いていると支給されない】
というイメージを持たれている方が多くいらっしゃいますが…精神疾患など、ご病気の種類によっては確かに就労状況も審査結果に影響する事もあります。
しかし、全てのご病気が就労可否によって受給の有無が決まるわけではありません。
何をもとに審査されるのか、これは傷病の部位別に規定してある認定基準に記載されております。
認定基準を読み込み、しっかり理解しておく事が大切です。





